交通遺児等助成
2026年度 交通遺児等助成 応募要項
交通事故により世帯の支えとなっていた方を失われた、または重度の後遺障がいにより生活上の大きな変化を余儀なくされたご家庭の一助となるよう、義務教育課程にある児童・生徒に対し、その学習費用の一部を給付いたします。
下記の通り助成を行います。「福祉助成全般・共通事項」を確認のうえご応募ください。
応募期間
2026年5月1日(金)から2026年9月11日(金)まで (当日消印有効)
助成内容
- (1)助成金額 1人あたり 年間 20万円(助成金返済の必要はありません)
- (2)助成期間 最長3年間(合計 60万円)
①申請時に在籍する小・中学校を卒業するまでとします。
助成開始が小学校5年生の場合は2年間。中学3年生の場合は1年間となります。
②小学校5年生で助成を開始し2年間助成を受けた後、国公立の中学校、特別支援学校へ進学された場合
所定の「変更届」を提出いただくと中学校1年生まで1年間助成を受けることが可能です。
※小学校で3年間助成を受けた場合、中学校では受給できません。 - (3)助成が決定し、児童・生徒の在籍状況や戸籍に変更がない場合は、次年度以降自動継続とし毎年7月に単年度分の金額を給付いたします。
助成金給付時期
- 2027年2月末目途
※2026年12月目途で採否結果を通知します。
助成対象
- (1)助成対象者 日本国籍を有する(2)の地域にお住まいの、次の方を対象とします。
自動車による交通事故により世帯の支えとなっていた方を失われた、または、
重度の後遺障がいにより生活上の大きな変化を余儀なくされたご家庭の国公立の小学校、中学校、特別支援学校に在籍する児童・生徒。
※重度の後遺障がいの程度は以下とします
自動車損害賠償保障法施行令別表第一の第1級及び第2級の認定または同等の障がい - (2)居住地域(現住所)
①東京都 全域 ②福岡県 全域 ③沖縄県 全域 ④北海道苫小牧市 ⑤千葉県市原市・袖ヶ浦市 ⑥愛知県知多市 ⑦山口県周南市 - (3)ご兄弟姉妹、同時の応募も可とします。
応募資格
- (1)助成対象の児童・生徒の保護者または後見人とします。
- (2)重度の後遺障がいを負われた方のご家庭の場合。原則、当該障がいを負われたご本人と生計を一にしている児童・生徒の保護者とします。
応募方法
- (1)所定の「申請書」を使用し、必要事項を記入のうえ、児童・生徒の在籍している学校または学校長の確認印を受け、申請必要書類を添付して、当財団へ提出してください
申請必要書類
- (1)所定の「申請書」
- (2)交通事故証明書/自動車安全運転センター発行(写し可)
※証明書が取得出来ない場合
・死亡診断書や病院の診断書等で交通事故と確認できるもの(写し可)
・交通事故発生時の新聞等で日付が確認できるもの(写し可) - (3)戸籍謄本
- (4)保護者の所得証明書/市区町村発行または 保護証明書/福祉事務所発行
- (5)重度の後遺障がいとなられた場合のみ下記いずれかを提出
①自賠責保険の後遺障がい等級認定通知書(写し可)
②損害保険会社が発行する自動車事故を起因とした後遺障がい等級証明書(写し可)
③自動車事故を起因とし、事故後18カ月以上が経過し病状が固定した段階で後遺障がいの状態が確認できる病院の診断書等
助成決定後の義務・報告他
- (1)助成決定通知を受領後、所定の「助成金請求書」を使用し、必要事項を記入のうえ、1月末当財団へ提出してください。
- (2)最長3年間の助成期間中、毎年4月1日段階で児童・生徒の在籍状況や戸籍に変更がある場合は、5月末までに所定の「変更届」を使用し、必要書類を添付して、当財団へ提出してください。

